Conditions for
Trademark Use

(1) 原則

B-1グランプリ商標の使用ができるのは以下の通り。

1)愛Bリーグ加盟団体
2)愛Bリーグ加盟団体の監修・公認した商品で愛Bリーグと商標使用契約を結んだ商品

(2) 販促企画

愛Bリーグの活動はあくまでまちおこしで現地に来ていただくための活動です。
現在ご当地グルメは大変なブームですので、数多くのオファーをいただきますが、まちおこしの要素を持たない販促企画やタイアップ企画でB-1グランプリ商標の使用許可をすることはございません。

販促企画・タイアップ企画にも現在取り組んでいますが、私たちは営利目的の団体ではありませんので、どのような企業様でもご協賛いただけるわけではありません。
数多くの、目先の売り上げを狙った販促企画に取り組めば、あっという間に大きく盛り上がり、消耗してすぐにブームが終わってしまうのは明らかです。
既に充分過熱気味の状況だと認識致しております。私たちの取り組みの意味や意義をご理解いただいた協賛企業様に、しっかり私たちの取り組みのPRを頂くこと。それと併せ、多くの消費者の方々を現地へ誘致することもお願いしております。

未来永劫とまではいいませんが、少なくとも愛Bリーグ加盟団体は10年、20年というスパンでまちおこしの活動に取り組みます。
ブームの時期だけご協賛にいただくのではなく、長い目で地域を元気にし、日本を元気にすることを目標の活動のご支援をお願いしたいと考えています。
企業様には、まちおこしの理念をご理解いただいた上で、この活動へのご協賛のご判断をいただくことが重要であると考えています。
従って、お付き合いの初めの段階では、メセナ的なご協賛の意識を持っていただいたうえで、B-1グランプリ商標を活用した販促企画をご一緒に考えさせていただくというケースがほとんどです。

なお、広告代理店様や企画会社様からも多くのお問い合わせをいただきますが、私たちは直接クライアント様とお話しできない限り、企画が実現することはないとご理解ください。
私たちの取り組みは従来の協賛スポンサー様と被協賛者との関係とは全く違う概念であるため、過去の経験上、私どもの活動の意義をご理解いただけないと、販促目的の企画をごり押ししようとしたり、条件交渉をしようとされたりします。
しかしながら、そもそも販促企画にB-1グランプリの商標の使用はしたくないというのが私たちの基本的な考え方であるため、間に入っていただく広告代理店様・企画会社様には大変なご苦労をおかけすることになりますので、あまりお勧めはできないことをご理解ください。

(3) 商品

B-1グランプリの公認商品にはナショナルブランドの全国流通商品と地元企業の商品があります。どちらも愛Bリーグ加盟団体が監修・公認・認定・承認などをした商品で、愛Bリーグと商標使用契約または商品化権契約を結び、商標使用料として活動支援金をいただきます。

条件などにつきましては、各団体からの推薦があった時点でお打ち合わせさせていただきます。

(4) イベント

前段にも書きましたが、最近イベントにおける悪質な商標権侵害が多発しています。B-1グランプリ商標は単独の店舗や事業者では絶対に使用できません。万が一店舗名で出店している事業者が、B-1グランプリ商標を使用していた場合は、商標権の侵害であり、商標権侵害罪に問われる可能性があります。

使用できるのは、富士宮やきそば学会、ひるぜん焼そば好いとん会、横手やきそばサンライ’S、津山ホルモンうどん研究会といった愛Bリーグ加盟団体が直接出展する場合のみですので、イベント会場での無断使用が発覚した場合、直ちに看板やディスプレィを撤去と、その後の対応を検討いたします。

なお、イベントのチラシやホームページなどで事前告知の媒体にB-1グランプリの無断使用が発覚した場合は、イベント主催者が商標権侵害罪に問われる場合があります。
イベント会場内での商標使用についても、イベント主催者が撤去依頼に応じないなど、不誠実な対応を取られた場合は、同様に罪に問われる場合がありますので、くれぐれもご注意ください。

なお繰り返しになりますが、私たちは営利を目的とした団体ではありませんので、イベント会場への来場者に対し、偽物の提供をなきように対処いただきたいこと。また、まちおこし団体が苦労して作り上げてきたブランドを棄損されることのないよう、こうした対応をさせていただいておりますことをご理解賜れればと思います。

(5) 飲食店

飲食店舗が無断でB-1グランプリを販促活動に使用することはできません。B-1グランプリはまちおこし団体が出展し、優勝などの成績はあくまで加盟団体の獲得したものです。従って、例えば富士宮やきそばを提供するお店が、「B-1グランプリ2連覇!富士宮やきそば」などとうたって販売すると商標権侵害罪に問われる可能性があります。

なお現在理念をご理解いただいた企業様のみと、B-1グランプリ公認メニューの提供を一部行っています。料理の味だけではなくまちおこし活動をご支援・ご理解いただける企業様との取組です。

(6) プロデュース企画・タイアップ企画

食のまちおこしにご理解をいただける企業様とは、タイアップ企画やプロデュース企画に取り組んでいます。かなりハードルは高いですが、愛Bリーグの活動の意義をご理解いただける企業様であれば、実施の可能性はございます。