Trademark Usage

「B‐1グランプリ」商標を無断で販促に使用した場合、
すべて
商標権の侵害 になります。

「B-1グランプリ」は一般社団法人愛Bリーグ本部の登録商標です。無断で使用および商用利用することはできません。

商品のパッケージへの使用、販促ポップでの使用、飲食店でのメニュー提供、イベントでのメニュー提供(出店者だけではなく主催者も処罰の対象になります)など、「B-1グランプリ」商標を無断で販促に使用した場合、すべて商標権の侵害になります。

なお、「B級グルメグランプリ」「B-1グルメ」「B級グランプリ」といったB-1グランプリ商標の想起を意図したワードは類似商標とみなされ、商標権の侵害同様に罰せられることがありますのでご注意ください。
また「B級グルメ制覇」「B級グルメチャンピオン」などB-1グランプリと無関係であるにも関わらず、B-1グランプリ出展・優勝などを誤認させる可能性のある表現についても不正競争防止法違反等で処罰される可能性があります。何かのイベントや雑誌企画での賞につきましては、具体的なイベント・企画名を明記してPRにご使用ください。

参考:商標法 第9章 罰則

第78条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

第82条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1.第78条、第78条の2又は前条第1項 3億円以下の罰金刑